従業員数が50名以上になると、労働安全衛生法により産業医の選任が義務づけられます。とはいえ、初めて産業医を選任する企業にとっては、「何から始めればよいのか」「どんな産業医を選べばよいのか」が分かりにくいのが実情です。本コラムでは、産業医契約の基本的な進め方を整理します。
まずは選任義務の確認から
最初に確認すべきは、自社が選任義務の対象かどうかです。常時使用する労働者が50名以上の事業場では、産業医の選任と労働基準監督署への届出が必要です。事業場単位で判定されるため、複数拠点がある企業では拠点ごとの人数確認が必要になります。
産業医に何を依頼したいかを整理する
法令上の基本業務としては、衛生委員会への出席、職場巡視、健康診断後の事後措置、長時間労働者への面接指導などがあります。加えて近年は、メンタルヘルス不調者への対応や休職・復職の判断支援を重視する企業が増えています。自社で起きやすい健康課題を洗い出しておくと、産業医選びの軸が明確になります。
産業医の探し方と選び方
探し方には、地域の医師会への相談、産業医紹介サービスの利用、医療コンサルティング法人への直接依頼などがあります。選ぶ際のポイントは、訪問頻度や面談体制が自社の実情に合うか、メンタルヘルス対応の経験があるか、人事・労務担当者が相談しやすいか、といった点です。特にメンタルヘルス対応は企業によって困りごとの内容が大きく異なるため、精神科領域の経験がある産業医かどうかは確認しておきたいところです。
契約形態と料金の考え方
契約形態は、月1回程度の訪問を基本とする嘱託契約が一般的です。料金は従業員数、訪問頻度、面談件数などにより変動するため、業務範囲と料金を書面で確認したうえで契約することをおすすめします。
産業医契約は、法令対応のゴールではなくスタートです。選任後に衛生委員会や面談体制がきちんと機能するかどうかが、職場の健康管理の質を左右します。ハートコミット合同会社では、産業医の選任をご検討中の企業に対し、体制づくりの段階からご相談に応じています。まずはお気軽にお問い合わせください。
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