代表医師– Author –
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産業医コラム
復職は主治医の診断書だけで決めていい?──復職判定面談の役割
主治医の「復職可」の診断書だけで復職させると、再休職につながることがあります。主治医と産業医の役割の違い、復職判定面談で確認すること、会社が最終判断するまでの流れを解説。 -
産業医コラム
ストレスチェックとは?何がわかるのか|産業医がやさしく解説
「ストレスチェックって、結局なにをするものですか?」——義務化のニュースを見た経営者の方からも、受ける側の従業員の方からも、よくいただく質問です。 先に答えをお伝えします。ストレスチェックとは、年に1回、質問票に答えて自分のストレスの状態を... -
産業医コラム
産業医がいない会社で休職者が出たら──最初の2週間にやるべきこと
従業員50人未満で産業医がいない会社で休職者が出た場合の初動を、産業医が解説。診断書の受け取りから休職発令、傷病手当金、復職に向けた体制づくりまで、最初の2週間のチェックリスト。 -
産業医コラム
産業医は「誰でも同じ」ではありません──メンタルヘルス時代の産業医選び、ひとつの目安
産業医の仕事の中心はいま、メンタルヘルスに移っています。休職・復職の判断や労使トラブルの予防まで任せられる医師をどう見分けるか。「精神科の臨床経験」「労使問題の解決経験」、そのひとつの証である「精神保健指定医」という視点から、産業医選びの目安を解説します。 -
産業医コラム
ストレスチェックの結果は会社に見られる?高ストレスだと不利になる?|産業医が正しく答えます
「ストレスチェックの結果を上司や人事に見られるのでは」という不安に、産業医が制度の仕組みから正確に答えます。個人結果は本人の同意なく会社に提供されません。高ストレス判定が会社に自動通知されることもありません。 -
産業医コラム
50人未満の会社がストレスチェック義務化までにやるべき「3つの準備」|産業医が実務目線で解説
2028年のストレスチェック義務化に向けて、50人未満の中小企業が今からやるべき準備は3つだけ。対象人数の確認、実施方法の選択、結果が出た後の体制づくり。兵庫県明石市の産業医が実務目線で解説します。 -
産業医コラム
2028年4月からストレスチェックが50人未満の会社にも義務化へ|中小企業の皆様が知っておきたいこと
2028年4月から従業員50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化される見込みです。対象の判断は「会社全体」ではなく「事業場単位」。兵庫県明石市の産業医が、制度の要点と初回実施の期限をわかりやすく解説します。 -
産業医コラム
健康診断で「要精密検査」を放置する社員への対応|企業の義務と実務
健康診断の結果「要精密検査」や「要治療」と判定されたのに、病院に行かないまま放置している社員——どの会社にも必ずいます。本人の自由に見えて、実は企業側にも無関係ではいられない問題です。精密検査の受診は原則本人の判断ですが、企業には受診勧奨... -
産業医コラム
高ストレス者が面談を拒否したら|企業ができる対応と注意点
ストレスチェックで高ストレス判定が出たのに、本人が医師の面接指導を申し出ない——ストレスチェック制度を運用する企業が、ほぼ必ずぶつかる壁です。実際、高ストレス者のうち面接指導を受ける人はごく一部にとどまるのが全国的な実態です。面接指導は本... -
産業医コラム
産業医が精神科ではない場合の対処法|メンタル対応の4つの選択肢
「メンタル不調の社員について産業医の先生に相談したら、専門外なのでと言われてしまった」——人事担当者の方から、実際によく伺うお話です。産業医の多くは内科系のご出身なので、これは珍しいことではありません。産業医が精神科でなくても、対応の選択...
