高ストレス者が面談を拒否したら|企業ができる対応と注意点

ストレスチェックで高ストレス判定が出たのに、本人が医師の面接指導を申し出ない——ストレスチェック制度を運用する企業が、ほぼ必ずぶつかる壁です。実際、高ストレス者のうち面接指導を受ける人はごく一部にとどまるのが全国的な実態です。

面接指導は本人の申出が前提で、強制はできません。しかし「申出を待つだけ」でもありません。勧奨・環境づくり・記録という、企業側から打てる手が3つあります。

大前提:強制はできず、不利益取扱いは禁止

面接指導は労働者本人の申出によって行うものです。また、申出をしたこと・しないことを理由に、本人に不利益な取扱いをすることは禁止されています。「面談を受けないなら評価を下げる」といった対応は論外ですし、受診の強要も逆効果です。

企業ができること1:申出しやすい環境をつくる

拒否の理由の多くは「上司や人事に知られたくない」「面倒」「意味を感じない」です。面談の内容が人事評価に使われないことを明文化して周知する、申出窓口を実施事務従事者に限定する、Webでの面談を可能にする——こうした環境整備だけで申出率は変わります。

企業ができること2:受診勧奨をする

実施者(医師等)からの勧奨は制度上認められています。一度きりの案内で終わらせず、時期を変えて複数回、個別に案内するのが実務のコツです。また、面接指導とは別枠の「産業医への健康相談」として声をかけると、心理的なハードルが大きく下がります。

企業ができること3:勧奨した事実を記録する

それでも本人が申し出ない場合、企業に打てる手は限られます。だからこそ、勧奨した日時・方法・回数を記録しておくことが重要です。万一その後に健康問題が起きた場合、企業が安全配慮義務を尽くしていたことを示す材料になります。

放置だけは避けたい理由

高ストレス判定は、本人の不調が数字に表れた貴重なサインです。面接指導につながらなくても、職場環境の集団分析や労働時間の見直しなど、組織側でできる改善はあります。当社では、申出が出ない企業様向けの声かけ文面づくりからご一緒しています。

メンタルヘルス体制や産業医の体制でお悩みの企業様は、こちらからお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。

この記事について

執筆:ハートコミット合同会社 代表医師(産業医/内科専門医・循環器専門医・精神保健指定医)
最終更新:2026年7月

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※本記事の内容は一般的な情報です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、具体的な対応は契約先の産業医や所轄の労働基準監督署などにご確認ください。

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