Stress Check
2028年4月1日、
ストレスチェックが
50人未満の事業所にも義務化されます
改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)。
検査を実施して終わり、ではありません。
面接を申し出た高ストレス者への医師による面接指導は、
事業者の法律上の義務です。
ハートコミットでは、精神保健指定医・産業医が「実施者」を直接担当。
結果が出た後の医師面接まで、検査と同じ医師が対応します。
検査をきっかけに、困ったときに頼れる「かかりつけ医」とのつながりができます。
兵庫県明石市を拠点に、兵庫県・大阪市へ訪問対応が可能。オンラインは全国対応します。
Point
押さえるのは、3つだけ。
検査の実施と、申出のあった高ストレス者への医師による面接指導が、事業者の義務です。
御社にしていただくのは、
3つだけ。
ご担当者のお手間は、ごくわずかです。
名簿をご用意いただければ、あとはお任せください。
御社にお願いすること
- 1対象となる従業員の名簿をご提出
- 2「受検の案内がメールで届きます」と、従業員にひと声かけていただくこと
- 3面接をした医師から「残業を減らしましょう」などの意見が出た場合に、実際の対応をご判断(何をすればよいかは医師がご説明します)
ハートコミットが行うこと — それ以外のすべて
※高ストレス者から面接の申出があった場合の医師面接・就業上の意見書は、全プラン共通の従量制(1件25,000円〜・税別)です。
専任のご担当者は不要です。総務・労務のご担当が、通常業務のかたわらで対応できる範囲です。
料金プラン(年間・税別)
PLAN 1
実施おまかせ
80,000円〜/年
〜29名:80,000円
30〜49名:100,000円
- Web受検(標準版57項目)
- 医師が「実施者」を担当
- 高ストレス者の判定・本人への結果通知
- 集団分析レポート(10人以上の集団単位)・実施記録
PLAN 2
伴走プラン
180,000円/年
- プラン1のすべて
- 実施計画の個別設計
- 集団分析結果のご説明
- 結果を受けた社内対応のご相談(高ストレス者への声のかけ方など)
PLAN 3
産業保健まるごと
300,000円/年
- プラン2のすべて
- 経営者・管理職向け研修
- 困ったときは、現役の医師にメールで随時ご相談いただけます
- 医師面接で休職が必要となった場合も、同じ医師が復職まで継続対応
面接+就業上の意見書+会社へのご説明まで。お申出のあった方に実施する、全プラン共通の従量制です。
費用が発生するのは、ご本人が面接指導を申し出た場合のみ。高ストレスと判定された方全員ではありません。
同じ内容(面接+意見書+会社へのご説明)をスポットでご依頼いただく場合は、合計40,000円です。
※Web受検のシステム費用は料金に含まれ、別途かかりません。面談経験豊富な精神科医が「実施者」として判定と結果通知を行い、面接の申出があれば、同じ医師が意見書まで対応します。
※30〜49名の場合、従業員1人あたりプラン1で年間約2,000〜3,300円、プラン2で約3,700〜6,000円。一般的な健康診断(1人あたり年1万円前後)と比べても、小さな負担で備えられます。
※表示価格はすべて税別です。人数・内容により個別にお見積りします。
FAMILY DOCTOR
検査のあとも、頼れる「かかりつけ医」を。
「先生が顧問になって、何気ないことも伺えて助かる」
── 当社の産業医顧問先のご担当者様から、よくいただく言葉です。
担当するのは、産業医として17社の顧問を務め、いまも診療を続ける精神科医です。結果を受けた社内対応のご相談(プラン2・3)や、随時のご相談(プラン3)に加え、健診後の判断や休職・復職など、ストレスチェック以外のお困りごとも、同じ医師にご依頼いただけます。
50人未満の会社が
実際にぶつかる3つの壁
壁01
「実施者」を誰に頼むか
ストレスチェックは、医師などの「実施者」のもとで行うと法律で決められています。健康診断の機関に相談しても、「検査は請け負えるが、実施者の医師は会社側で用意してほしい」と言われることがあります。
ハートコミットの答え精神保健指定医・産業医が「実施者」そのものを担当します。
壁02
面接の申出を、誰が診るか
申出の件数は事前に読めず、医師の常時確保は現実的ではありません。申出を受けてから探し始めると、対応が遅れます。
ハートコミットの答え検査を担当した同じ医師が、面接指導から就業上の意見書まで一貫して対応します。
壁03
検査結果を、社内で扱う人がいない
個人の結果など健康情報を扱う担当には法律上の制限があり、人事権を持つ方は就くことができません。受検案内や日程調整は、どなたでも担当できます。小さな会社では、結果に触れられる人が社内にいないのが実情です。
ハートコミットの答え結果はすべて社外の専門システムと医師の側で管理します。社内で個人の結果に触れる必要はなく、本人の同意なく会社に知らされることもありません。
※「実施者」…ストレスチェックの企画から結果の評価までを担う、法律で定められた責任者のこと。医師・保健師など、決められた資格を持つ人しか就くことができません。
義務化のポイント
※検査項目は、法令上は「ストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲の支援」の3領域を含むことが要件です。当社は厚生労働省の職業性ストレス簡易調査票(標準版57項目)を用います。
実施の4ステップ。
後半の2つに、医師が要ります。
STEP 01
検査を実施
医師等の「実施者」のもとで、Web受検を行います。
STEP 02
本人へ結果通知
結果は本人に通知します。会社は同意なく取得できません。
STEP 03
高ストレス者に医師面接
申出があれば、遅滞なく医師による面接指導を行います。
STEP 04
就業上の措置
医師の意見を聴き、必要に応じて労働時間の短縮等を講じます。
ストレスチェックシステムだけでは、医師面接や就業上の意見までは完結しません。産業医のいない事業場では、03と04を誰が担うのかが、そのまま最大の課題になります。
見落とされがちなのは
「実施した後」です
多くの会社が「Webで検査を配れば済む」と考えます。実際に負担が生じるのは、その後の工程です。
- 検査システムだけでは実施できません。
検査を実施する「実施者」は、医師・保健師、または所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師に限られます。システム会社は事務を担えますが、実施者にはなれません。 - 面接指導の担い手確保が、小規模事業場の最大の課題です。
申出があれば、事業者は遅滞なく医師による面接指導を実施しなければなりません。産業医がいない会社では、その都度、引き受けてくれる医師を探すことになります。 - 面接後は、就業上の措置の検討まで求められます。
医師の意見を聴き、必要があると認めるときは、労働時間の短縮や配置転換などの措置を講じる必要があります。
「検査だけ」で止まると、かえってリスクになります
実施した以上、面接申出への対応義務が生じます。申し出た従業員を待たせれば、健康問題であると同時に労務問題になります。検査から面接・事後措置までを見通した体制づくりが要です。
準備は、いつから
始めるべきか
施行は2028年4月1日で、以後は1年以内ごとに1回の実施が必要です。施行後1年以内に1回目を終える必要が生じる見込みで、その時期に依頼が集中することが見込まれます。実施者となる医師の数には限りがあり、直前のご依頼にはお応えできない可能性があります。
-
2026年〜2027年
ご契約のうえ、試行的に一度実施し、社内の流れを確認する(本番前の予行演習)
-
2027年度中
試行結果をふまえ、本番の実施体制を確定
-
2028年4月1日
義務化 施行
-
施行後1年以内
1回目の実施
義務化の前に一巡させておけば、本番を「経験ゼロ」ではなく「経験済み」で迎えられます。
ご利用の流れ(実施まで約1〜2か月)
お問い合わせから実施まで、おおよそ1〜2か月です。ご希望の実施時期から逆算してご相談ください。
01
お問い合わせ
お問い合わせフォーム、またはメールでご連絡ください。「まだ検討段階」で構いません。
02
ヒアリング・お見積り
従業員数、ご希望の実施時期、現在の体制をうかがい、プランとお見積りをご提示します。
03
ご契約・実施準備
受検者名簿をご提供いただき、実施計画をご説明します。従業員の皆さまへひと声かけていただく際の案内文も、当社でご用意します。
04
Web受検
従業員の方はスマートフォン・PCから回答します。紙での実施は、別途ご相談ください。
05
結果通知・医師面接
結果はご本人へ通知します。お申出のあった方には医師が面接指導を行い、就業上の意見書を作成します。
よくあるご質問
実施しなかった場合、罰則はありますか?
労働基準監督署への報告は必要ですか?
結果は会社に知られますか?
何人から頼めますか?
パート・アルバイトも対象になりますか?
派遣社員はどうなりますか?
産業医契約がなくても頼めますか?
助成金は使えますか?
高ストレス者から面接の申出があったら、どうなりますか?
従業員が10人未満の場合、集団分析はどうなりますか?
対応エリアはどこまでですか?
まずは、お気軽にご相談ください
「うちは何人から対象になるのか」「今の健診機関に頼めるのか」——
制度を整理するところからで構いません。ご相談は無料です。
下のフォームより、1〜2分でお送りいただけます。
ご相談は、
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※本ページの記載は2026年10月時点の情報に基づきます。施行日は政令で定められています。実施方法の細目は、省令・指針・厚生労働省のマニュアルの改正により変わることがあります。
