よくあるご質問|産業医の選任・契約・料金FAQ

FAQ

よくあるご質問

産業医の選任・契約・料金について、
企業のご担当者様からよくいただくご質問をまとめました。

ご契約について

産業医は従業員が何人になったら必要ですか?

常時使用する労働者が50人以上の事業場では、産業医の選任が法律上の義務です(労働安全衛生法)。選任は事由発生から14日以内、労働基準監督署への報告も必要です。 ▶ 選任義務の詳しい解説はこちら

従業員が50名未満でも契約できますか?

はい。選任義務がない規模の企業様には、月額20,000〜50,000円(税別)の顧問契約と、面談1件からのスポット対応の両方をご用意しています。

顧問契約なしで、単発(スポット)の依頼はできますか?

はい。顧問契約は不要で、従業員1名から、面談や就業上の意見書など必要な場面だけご依頼いただけます。料金はスポット産業医面談10,000円、メンタルヘルス・高ストレス者・就業判定面談20,000円(意見書つき30,000円)です(いずれも税別)。 ▶ スポット産業医のご案内はこちら

契約までの流れと、開始時期を教えてください。

お問い合わせ → 初回ヒアリング(オンライン可)→ お見積り → ご契約 → 活動開始、という流れです。 最短でご相談から1〜2週間で開始できます。 ▶ ご契約の流れの詳細はこちら

いまの産業医から変更(乗り換え)できますか?

可能です。現在のご契約の解約時期の整理から、衛生委員会や面談記録の引き継ぎまで、切れ目のない移行を支援します。 ▶ 変更の進め方の解説はこちら

業務内容について

訪問頻度は選べますか?

50名以上の事業所は、月1回または2か月に1回。50名未満の企業様は、必要なときのみ訪問します。事業場の状況と法令上の条件に応じて設定します。オンライン対応との組み合わせも含めて調整します。

オンライン中心の運用も可能ですか?

可能です。ただし職場巡視など、訪問が必要な業務もあるため、ご状況をうかがいながら最適な体制をご提案します。

対応エリアはどこまでですか?

兵庫県(明石市、神戸市、加古川市、姫路市、高砂市、播磨町、稲美町、小野市、加西市、加東市、三木市、三田市、西宮市、尼崎市。その他の市町村でもご相談ください)と大阪府(大阪市)へ訪問対応しています。Webであれば全国対応可能です。 ▶ 事業内容・対応エリアの詳細はこちら

メンタルヘルス不調の従業員への対応もお願いできますか?

はい。精神保健指定医としての臨床経験を活かし、面談・休職判定・復職支援・主治医との連携まで一貫して対応します。症状に応じて適切な医療機関への受診のご案内も行います。 ▶ メンタルヘルス支援の詳細はこちら

料金について

費用の目安を教えてください。

従業員数と訪問頻度・支援内容に応じた月額顧問料が基本です。 ▶ 料金の詳細はこちら

お見積りまでに費用はかかりますか?

かかりません。初回ヒアリングとお見積りのご提示までは無料です。

健康診断やストレスチェックの実施費用は顧問料に含まれますか?

実施そのものは、原則として顧問料には含まれません。実施後の面談・意見書などの対応は顧問契約の範囲でご支援します。

疑問は解消されましたか?

ここにないご質問も、お気軽にお問い合わせください。初回ヒアリングは無料・オンラインでも可能です。

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