産業医の選任義務は従業員50人から|手続き・報告・罰則をわかりやすく解説

従業員が増えて50人が見えてきたとき、人事担当者が最初に直面するのが「産業医の選任」です。この記事では、選任義務の基準、手続きの流れ、怠った場合のリスク、そして産業医の探し方までをわかりやすく解説します。

カウントは「企業全体」ではなく「事業場ごと」。選任は義務発生から14日以内、労基署への報告までがセットです。

目次

選任義務の基準は「常時50人以上」

労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければなりません。ポイントは「企業全体」ではなく「事業場ごと」に数えることと、週の所定労働時間が短いパート・アルバイトも、常態として使用していれば人数に含まれる場合があることです。本社50人未満でも、工場が50人以上なら工場に選任義務が生じます。

選任は14日以内、労基署への報告まで必要

選任義務が発生した日から14日以内に産業医を選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ「産業医選任報告」を提出する必要があります。報告には産業医の医籍番号や産業医資格を証明する書類の写しが必要になるため、契約時に産業医から受け取っておきましょう。

選任しないとどうなる?

  • 50万円以下の罰金(労働安全衛生法違反)
  • 労働基準監督署の臨検(立入調査)時の是正勧告
  • 従業員の労災・メンタルヘルス問題が起きた際、安全配慮義務違反を問われるリスクの増大

特に見落とされがちなのが3つ目です。産業医の不在は、健康障害が発生したときに「会社として必要な体制を整えていなかった」と評価される要因になります。

50人以上で同時に発生するその他の義務

  • ストレスチェックの年1回実施と労基署への報告
  • 衛生委員会の設置(月1回開催)
  • 衛生管理者の選任
  • 定期健康診断結果報告書の提出

産業医の選任は、これらの体制づくりの中心になります。「50人を超えそう」という段階から準備を始めるのが現実的です。

産業医の探し方と費用相場

探し方は主に、(1)地域の医師会からの紹介、(2)産業医紹介サービスの利用、(3)産業医と直接契約、の3つです。費用は事業場の規模や訪問頻度により幅がありますが、50名規模の嘱託産業医で月額数万円台からが一般的です。名義だけの契約ではなく、訪問・面談・衛生委員会への出席など、実際に動いてくれる産業医かどうかを面談で確認することをおすすめします。

まとめ

産業医の選任は「50人到達から14日以内」というタイトなスケジュールです。人数が50人に近づいてきたら、6か月ほど前から候補探しと面談を始めておくと、慌てずに体制を整えられます。

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