健康診断の結果「要精密検査」や「要治療」と判定されたのに、病院に行かないまま放置している社員——どの会社にも必ずいます。本人の自由に見えて、実は企業側にも無関係ではいられない問題です。
精密検査の受診は原則本人の判断ですが、企業には受診勧奨と、医師の意見をふまえた就業上の措置が求められます。「知っていたのに何もしなかった」が最も危険です。
なぜ放置が企業のリスクになるのか
企業には従業員の生命・健康を守る安全配慮義務があります。健診で異常所見を把握していたのに何の対応もせず、その後に脳・心臓疾患などで倒れた場合、「会社は把握していたのに放置した」と評価されるおそれがあります。特に高血圧・血糖・脂質など、過労死等と関連の深い項目の放置は要注意です。
企業がやるべきこと1:受診勧奨
まずは本人への受診勧奨です。ポイントは、健診直後の一度きりで終わらせないこと。時期を変えて繰り返し勧奨し、その記録を残すことで、本人の健康にも、会社の安全配慮義務の履行にも意味が生まれます。文書やメールなど、形の残る方法がおすすめです。
企業がやるべきこと2:医師の意見聴取と就業上の措置
精密検査を受ける・受けないにかかわらず、異常所見のある健診結果については3か月以内に医師(通常は産業医)から意見を聴く義務があります。産業医は健診結果そのものから、通常勤務でよいか、残業制限などの就業制限が必要か、意見を出せます。本人が病院に行かなくても、会社としての対応は前に進められるということです。
知っておきたい制度:二次健康診断等給付
血圧・血中脂質・血糖・肥満の4項目すべてに異常所見があった場合、労災保険の「二次健康診断等給付」により、本人負担なしで二次健診と特定保健指導を受けられます。すでに脳・心臓疾患の症状がある方は対象外で、受けられるのは年度に1回、指定の医療機関に限られます。検査の内容は脳・心臓疾患の予防に関するもので、便潜血や胸部X線などの精密検査は対象になりません。対象になる社員には、「お金がかかるから行かない」への後押しになります。
声かけの工夫
- 「会社として心配している」というトーンで伝える(責めない)
- 受診しやすい配慮(就業時間内の受診を認める等)をセットで示す
- 産業医面談を挟み、医師から直接受診の必要性を説明してもらう
医師からの一言は、人事からの十度の案内より効くことがあります。当社でも、受診勧奨のための短時間面談を多くお受けしています。
安全衛生委員会で社員向けに使える講話資料「大腸がん検診(便潜血検査)陽性を「放置しないで」と伝える理由」も公開しています。
健診後の受診勧奨や医師の意見聴取(健診結果の就業判定)でお悩みの企業様は、こちらからお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。

