長時間労働は、脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調のリスクを高める要因とされており、労働安全衛生法では、一定の要件を満たす長時間労働者に対して、医師による面接指導を行うことが企業に義務づけられています。本コラムでは、その基本を整理します。
目次
面接指導の対象者
対象となるのは、原則として、時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者で、本人からの申出があった場合です。研究開発業務従事者や高度プロフェッショナル制度の対象者には、より厳格な基準が適用されます。また、企業が独自に基準を下げて面談対象を広げることも可能で、予防の観点からは有効な取り組みです。
面接指導で行うこと
面接指導では、医師が勤務状況、疲労の蓄積状況、心身の状況を確認し、必要に応じて就業上の措置(労働時間の短縮、深夜業の回数減少、配置転換など)について事業者に意見を述べます。企業は、この意見をふまえて必要な措置を検討する義務があります。
実務上よくある課題
よくあるのは、「対象者が申出をしない」ことです。申出しやすい雰囲気づくり、対象者への個別案内、申出がなくても企業側から面談を勧める運用など、制度を形骸化させない工夫が求められます。また、面接指導の結果の記録は5年間の保存が必要です。
長時間労働者面談は、単なる法令対応ではなく、過重労働による健康障害を防ぐための重要な機会です。面談体制がまだ整っていない企業、運用を見直したい企業は、産業医と相談しながら自社に合った仕組みをつくることをおすすめします。ハートコミット合同会社では、面接指導の実施から体制整備まで支援しています。お気軽にご相談ください。
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