健診結果の就業判定(医師の意見聴取)

Health Check / Fitness for Work

健診結果の就業判定
(医師の意見聴取)

各拠点は50人未満でも、会社全体では一定の規模がある企業様へ。
公的窓口の予約が取れない、利用回数が足りないという場合も、健診後の意見聴取を全国の拠点まとめて年間契約または1回ごとのスポットでお引き受けします。
総合内科専門医・循環器専門医が判定し、年間契約では5営業日以内にお返しします。

見積り・相談

Summary

意見聴取を、毎年の段取りに。

判定のお返し(年間契約)5営業日以内
全国の拠点を1契約で一括受託
専門医・指定医資格3資格

拠点ごとに医師を探す必要はなく、毎年同じ医師が全拠点を判定します。
血圧・血糖・心電図などの所見は、総合内科専門医・循環器専門医が判断し、緊急性の高い所見は期限を待たずにご連絡します。
年間契約では、健診結果が揃う前の異常値もメールでご相談いただけます。

料金を見る
Cases

こんなときに。

CASE 01

労働基準監督署から指摘を受けた

健診後の医師の意見聴取ができていないと指摘され、毎年の対応先を決める必要がある。

CASE 02

公的窓口の予約が取れない

地域産業保健センターの予約が取れず、健診後3か月以内の意見聴取に間に合わない。

CASE 03

拠点が各地にある

拠点ごとに医師を探したり、窓口に申し込んだりする手間が負担になっている。

地域産業保健センターは無料でご利用いただけますが、国の補助金事業のため、地域や時期によっては年度の途中で受付が終了することがあります。たとえば神戸市地域産業保健センターは、令和8年度の申込受付を11月20日必着分で終了すると公表しています。
出典:兵庫産業保健総合支援センター「神戸市地域産業保健センターからの重要なお知らせ」(2026年9月28日)

労働基準監督署から意見聴取を指導された場合の進め方は、コラム「労基署から『健診後の医師の意見聴取』を指導されたら」で解説しています。

Service

お引き受けする内容。

01
一人ひとりの就業判定

健診結果をもとに、就業区分(通常勤務・就業制限・要休業)と、就業上の措置についての意見をお返しします。

02
定期健診と特殊健診

定期健康診断に加え、特殊健康診断の判定もお受けします。

03
社内でそのまま使える判定一覧

判定結果は、Excelの一覧をはじめ、御社の管理方法に合わせた形式でお返しします。拠点別の集計もお付けします。

04
結果が揃う前の異常値のご相談(年間契約のみ)

健診結果が揃う前の異常値についても、随時メール相談が可能です(健診結果に関する就業上のご相談に限ります)。

Pricing

年間契約(税別)

毎年まとめてお任せいただく契約です。返却は5営業日以内。健診結果が揃う前の異常値や、判定後の就業上のご相談もメールでお受けします。

年間契約料複数の拠点も1契約でお受けします。120,000円/年
定期健診・雇入時健診の判定受診者全員の人数で数えます。800円/人
特殊健診の判定1回につき10人まで。同じ時期に実施した特殊健診をまとめて1回とし、人数は実人数で数えます。15,000円/回10人を超える分 1,500円/人

スポット(税別)

まずは1回からご依頼いただけます。年間契約は不要で、健診結果をお預かりしてから10営業日以内に判定一覧をお返しします。判定後の就業上のご相談は、年間契約でお受けしています。

基本料ご依頼1回ごとにかかります。複数の拠点の結果をまとめてご依頼いただく場合も1回分です。30,000円/回
定期健診・雇入時健診の判定受診者全員の人数で数えます。1,200円/人
特殊健診の判定1回につき10人まで。基本料を含みます。30,000円/回10人を超える分 3,000円/人

※表示価格はすべて税別(消費税別途)です。
※スポットのご利用日から12か月以内に年間契約へ切り替える場合は、スポットの基本料30,000円を1回分に限り、年間契約料から差し引きます。
※定期健診と特殊健診をまとめてご依頼いただく場合は、特殊健診の30,000円が基本料を兼ねます(基本料は重複しません)。例:定期健診50名と特殊健診8名を同時にお送りいただく場合、30,000円+1,200円×50名=90,000円です。
※面談(長時間労働・メンタルヘルス・復職判定)はスポット産業医の料金で承ります。判定した医師がそのまま面談を担当します。

EXAMPLE 01 年間契約

従業員100名・特殊健診年2回(各10名以内)

年間総額230,000円
  • 年間契約料 120,000円
  • 定期健診の判定 800円×100名
  • 特殊健診の判定 15,000円×2回
EXAMPLE 02 スポット

定期健診50名分を1回でお送りいただく場合

総額90,000円
  • 基本料 30,000円
  • 定期健診の判定 1,200円×50名

受診者100名の場合、年に3回以上に分けてお送りいただくときは年間契約の方が総額を抑えられます。拠点ごとに健診の時期が異なる場合や、雇入時健診を随時お送りいただく場合は、年間契約をおすすめします。

Law

50人未満の事業場にも、
医師の意見聴取は義務です。

法律上の要点

  • 規模にかかわらず事業者の義務です。健康診断で異常の所見があった労働者について、必要な措置を医師から聴かなければなりません(労働安全衛生法66条の4)。産業医の選任義務がない事業場も対象です。
  • 期限は健診実施日から3か月以内です。健康診断の実施日から3か月以内に、医師の意見を聴く必要があります。
  • 意見を踏まえて措置を講じます。必要に応じて就業場所の変更や労働時間の短縮などの措置を講じます(同法66条の5)。
Public Support

公的窓口には、
回数や対象の決まりがあります。

地域産業保健センターは、小規模事業場向けの無料の公的支援です。一方で、利用には次のような決まりが公表されています。

01
利用回数と対象

兵庫県では、1事業場からの申込みは年度内2回までです。大企業の支店・営業所などは本社等の産業医の協力を求めるよう案内されており、複数年にわたる継続的な支援は断る場合があるとされています。

02
受付の一時停止

申込みが想定を上回り、健診結果の意見聴取の受付が止まった例があります。兵庫県では2022年11月に神戸市・伊丹で新規申込みを休止し、尼崎・加古川でも受付を停止しました。仙台では2026年2月から3月末まで受付を一時停止しています。

出典:兵庫産業保健総合支援センター「地域産業保健センターのご案内」、同センターお知らせ(2022年11月29日)、仙台市医師会「仙台地域産業保健センター」
毎年・継続して意見聴取が必要な企業様には、医師と直接契約する方法があります。

Why

紹介会社を通す場合との違い。

産業医の紹介・あっせんサービスを通す場合、どの医師が判定するかは契約後に決まることがあります。当社では、代表医師本人がすべての判定を行います。

01
判定する医師が、契約前に分かる

紹介会社を通すと、担当医の専門分野が事前に分からないことがあります。当社では、総合内科専門医・循環器専門医である代表医師が判定します。

02
専門的な判断が必要な所見にも対応

心電図の異常や不整脈、血圧・血糖の値をもとにした運転や危険作業の可否など、内科・循環器の専門的な判断が必要な所見があります。こうした所見も、専門医がそのまま判断します。

03
毎年、同じ医師が見る

紹介会社を通すと、年度や拠点によって担当医が変わる場合があります。当社では一人の医師が全拠点の判定を毎年担当するため、前年からの変化も踏まえて判断できます。

04
メンタルの問題にも、同じ医師が対応

代表医師は精神保健指定医でもあります。メンタルヘルスの問題が生じた場合も、同じ医師に面談をご依頼いただけます(スポット産業医の料金で承ります)。

Flow

ご利用の流れ

01
お問い合わせ

拠点数、受診者数、特殊健診の有無をお知らせください。

02
オンラインでヒアリング

健診の時期や受け渡しの方法を確認し、お見積りします。

03
ご契約とフォルダの設定

健診結果を受け渡すクラウドフォルダを設定します。

04
健診結果のアップロード

健診結果をフォルダに置き、メールでご連絡ください。

05
判定一覧の返却

年間契約は5営業日以内、スポットは10営業日以内に、判定一覧をフォルダにお返しします。

Data

健康情報の取扱い

01
クラウドフォルダで受け渡し

御社のクラウドに当社を招待していただく方法を基本とします。お使いでない場合は、当社が会社ごとのフォルダを用意し、ご担当者様のみを招待します。

02
メール添付は使いません

メールでは「アップロードしました」というご連絡のみをいただき、健康情報は本文にも書きません。

03
判定後の削除

当社のフォルダをお使いの場合、判定をお返しした後に元データを削除します。

FAMILY DOCTOR

単発のご依頼から、企業の「かかりつけ医」へ。

「先生が顧問になって、何気ないことも伺えて助かる」

── 顧問先のご担当者様から、よくいただく言葉です。

スポットのご依頼だけでも構いません。続けて相談したくなったら、顧問契約で、日常の何気ないご相談まで同じ医師がお受けします。

FAQ

よくあるご質問

従業員50人未満でも必要ですか?

はい。健診後の医師の意見聴取は、事業場の規模にかかわらず事業者の義務です(労働安全衛生法66条の4)。

全員分の判定が必要ですか?

法律上、医師の意見を聴く対象は異常の所見があると診断された労働者です。ただし、どの所見が就業に影響するかを見極めるため、当社では受診者全員の結果を医師が確認し、料金も受診者数でいただいています。

拠点が全国にあっても依頼できますか?

はい。オンラインで完結するため、全国の拠点を1契約でお受けします。

契約せずに1回だけ依頼できますか?

はい。スポットとして1回ごとにお受けします(基本料30,000円+1人1,200円・税別、返却は10営業日以内)。年に何度もお送りいただく場合や、雇入時健診を随時お送りいただく場合は、年間契約の方が総額を抑えられます。スポットのご利用日から12か月以内に年間契約へ切り替える場合は、基本料30,000円を1回分に限り、年間契約料から差し引きます。

面談もお願いできますか?

はい。長時間労働者・メンタルヘルス不調者の面談や復職判定は、スポット産業医としてお受けします。

Contact

健診判定のご相談・
お見積りはこちらから。

拠点数、受診者数、特殊健診の有無をお知らせください。年間契約・スポットの費用をお見積りします。

    お電話でのご相談をご希望の方は、電話番号をご記入のうえ、「希望する連絡方法」で電話をお選びください。医師本人が折り返しお電話します。

    ※ご返信は「@heart-commit.com」のメールアドレスからお送りします。届いていない場合は、迷惑メールフォルダもご確認ください。

    フォームがご利用いただけない場合は info@heart-commit.com まで。
    お預かりした個人情報はプライバシーポリシーに基づき取り扱います。