この記事の結論(3行で)
- 長時間労働者への医師の面接指導は、時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積があり、本人が申し出た場合に、事業場の規模を問わず会社の義務になります(労働安全衛生法66条の8)。
- 会社は月80時間超の従業員に労働時間を通知し、申出があれば遅滞なく(おおむね1か月以内)面談を実施、医師の意見を聴いて就業上の措置を検討し、記録を5年保存します。
- 申出がない場合も「何もしなくてよい」わけではありません。通知・声かけ・記録を残すことが、健康障害と労務トラブルの両方を防ぎます。
長時間労働は、脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調のリスクを高める要因とされており、労働安全衛生法では、一定の要件を満たす長時間労働者に対して、医師による面接指導を行うことが企業に義務づけられています。本コラムでは、その基本を整理します。
「月80時間超+疲労の蓄積+本人の申出」が法律上のライン。企業が基準を下げて面談対象を広げることもでき、予防の観点では有効です。
面接指導の対象者
対象となるのは、原則として、時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者で、本人からの申出があった場合です。研究開発業務従事者や高度プロフェッショナル制度の対象者には、より厳格な基準が適用されます。また、企業が独自に基準を下げて面談対象を広げることも可能で、予防の観点からは有効な取り組みです。
基準となる時間の3つのライン
- 月80時間超(一般の労働者):時間外・休日労働が1か月あたり80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人の申出があれば、面接指導は義務です。
- 月100時間超(研究開発業務・高度プロフェッショナル制度):新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者は月100時間超で、本人の申出がなくても面接指導が義務(罰則あり)。高度プロフェッショナル制度の対象者も、健康管理時間が一定基準を超えると申出なしで義務です。
- 月45時間超(努力義務):80時間には達しなくても、長時間労働により健康への配慮が必要な労働者には、面接指導またはこれに準ずる措置(保健師による面談など)を講じる努力義務があります。多くの企業が月45時間または60時間を社内基準にしています。
「月80時間」で数えるのは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間外労働と休日労働の合計です。所定労働時間が7時間の会社で1時間残業した場合の「法定内残業」は含みません。会社は、タイムカードやパソコンの使用記録など客観的な方法で労働時間を把握する義務があり(労働安全衛生法66条の8の3)、月80時間を超えた従業員には、その時間に関する情報を速やかに(おおむね2週間以内に)通知しなければなりません。
「疲労の蓄積」はどう判断するか
法律上の要件である「疲労の蓄積が認められる」かどうかは、本人の自覚が起点になります。厚生労働省の「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」を通知と一緒に配布し、自己チェックの結果を申出の判断材料にしてもらう運用が一般的です。実務上は、月80時間超の従業員は「疲労の蓄積あり」と推定して全員に申出を促す会社が多く、これは予防の観点からも合理的です。
面接指導で行うこと
面接指導では、医師が勤務状況、疲労の蓄積状況、心身の状況を確認し、必要に応じて就業上の措置(労働時間の短縮、深夜業の回数減少、配置転換など)について事業者に意見を述べます。企業は、この意見をふまえて必要な措置を検討する義務があります。
産業医面談の流れ(6ステップ)
- 労働時間の把握と通知:毎月の労働時間を集計し、月80時間超の従業員に時間を通知(速やかに、おおむね2週間以内)。同時に申出方法と疲労蓄積度チェックリストを案内します。
- 本人の申出:申出はおおむね1か月以内に。書式は法定されていないため、メールや社内フォームでも構いません。申出を理由に不利益な取扱いをしないことを明示しておきます。
- 面接指導の実施:申出から遅滞なく(おおむね1か月以内)、医師が面談します。所要時間は30分程度が目安。オンラインでの実施も、要件を満たせば認められています。
- 医師からの意見聴取:面談後おおむね1か月以内に、会社は医師から就業上の措置に関する意見を聴きます。意見は「通常勤務」「就業制限(残業制限・深夜業の制限・配置転換など)」「要休業」の区分で示されるのが一般的です。
- 就業上の措置と衛生委員会への報告:医師の意見をふまえて措置を決め、実施します。措置の内容と医師の意見は衛生委員会に報告します(50人以上の事業場)。
- 記録の作成・保存:面接指導の結果(実施年月日、労働者の氏名、医師の氏名、疲労の蓄積状況・心身の状況、就業上の措置に関する医師の意見)を記録し、5年間保存します。
面談で何を確認するのか
医師は、勤務の状況(労働時間、深夜勤務、出張、業務の負荷)、睡眠時間と睡眠の質、疲労の自覚症状、抑うつ・不安などの精神面、血圧・体重・既往症などの身体面を確認します。長時間労働の健康障害は「脳・心臓疾患」と「メンタルヘルス不調」の2つの経路で起こるため、循環器と精神面の両方を見ることが面接指導の要です。面接指導の費用は会社負担で、面談の時間は労働時間として賃金を支払うことが望ましいとされています。
対象者が申出をしない・面談を断る場合
実務で最も多い課題は、「対象者が申出をしない」ことです。法律上、一般の労働者については本人の申出が要件のため、申出がなければ面接指導の実施義務そのものは生じません。しかし、会社には労働時間の通知義務、月45時間超への努力義務、そして安全配慮義務があります。「申出がなかったから何もしなかった」では、万一の健康障害の際に会社の責任を問われかねません。
- 通知と申出書をセットで渡す:時間の通知と同時に申出書(または申出フォーム)を配布し、申出しない場合もその旨を記入してもらう運用にすると、本人の意思が記録に残ります。
- 不利益取扱いをしないことを明文化する:「面談を申し出ても評価や処遇に影響しない」と社内規程や案内文に明記します。申出をためらう最大の理由は「残業を減らされる」「評価が下がる」という懸念です。
- 産業医・保健師から直接声をかける:人事からの案内より、医療職からの声かけの方が申出率は上がります。産業医訪問日に対象者へ短時間の面談を勧めるだけでも効果があります。
- 社内基準を下げて「会社の面談」にする:法定の80時間とは別に、月45時間や60時間超で会社独自の健康管理面談を就業規則等に位置づける企業が増えています。会社の制度として実施すれば、本人の申出を待たずに面談を案内できます。
- 申出がなかった記録を残す:通知した日、案内した内容、本人の回答を記録しておくことが、安全配慮義務を果たした証跡になります。
面談を強く拒否する従業員に対して、法定の面接指導を強制することはできません。ただ、拒否の背景に「体調不良を知られたくない」「休まされたくない」という不安があることは多く、面談の目的が処分ではなく本人の健康を守ることだと丁寧に伝えることで、応じてもらえるケースがほとんどです。
産業医がいない会社(50人未満)でも義務です
長時間労働者への面接指導の義務は、事業場の規模を問いません。従業員50人未満で産業医の選任義務がない会社でも、月80時間超の従業員から申出があれば、医師による面接指導を実施しなければなりません。実施する医師は産業医に限られないため、選択肢は次の3つです。
- 地域産業保健センター(地さんぽ):50人未満の事業場を対象に、医師による面接指導を無料で提供しています。ただし利用回数や日程に制約があります。
- スポット契約の産業医:面談1件ごと、または月単位で医師に依頼します。オンライン面談なら地域を問わず対応できます。
- 嘱託産業医との契約:50人未満でも、長時間労働が常態化している会社では、面接指導・健診事後措置・メンタル対応をまとめて任せられる嘱託契約の方が結果的に手間が少なくなります。
当社では、単発の面接指導(全国対応のオンライン産業医)から、嘱託契約(料金ページ)まで対応しています。従業員50人以上の事業場で産業医がまだいない場合は、産業医の選任義務の解説もご確認ください。
産業医の視点:面接指導で「心臓」と「こころ」の両方を見る理由
長時間労働が引き起こす健康障害には、2つの経路があります。ひとつは脳・心臓疾患です。労災の認定基準では、発症前1か月におおむね100時間、または発症前2〜6か月平均でおおむね80時間を超える時間外労働があると、業務と発症の関連性が強いと評価されます。「月80時間」という面接指導の基準は、この過労死ラインに基づいています。もうひとつはメンタルヘルス不調で、睡眠不足と疲労の蓄積が抑うつや不安を招き、さらに集中力の低下が労働時間を延ばす悪循環に入ります。メンタル面の対応の全体像は産業医によるメンタルヘルス支援にまとめています。
面接指導の現場では、この2つが同時に進んでいることが少なくありません。「血圧が高いが自覚症状はない」「眠れていないが仕事は回っている」という従業員ほど、就業制限の判断が難しく、循環器と精神科の両方の視点が必要になります。当社の代表医師は循環器専門医と精神保健指定医の両方の資格を持ち、面接指導ではこの両面から就業上の意見を出しています。長時間労働と心臓疾患の関係については、循環器専門医の立場からこちらの記事で詳しく解説しています。
長時間労働者面談は、単なる法令対応ではなく、過重労働による健康障害を防ぐための重要な機会です。面談体制がまだ整っていない企業、運用を見直したい企業は、産業医と相談しながら自社に合った仕組みをつくることをおすすめします。ハートコミット合同会社では、面接指導の実施から体制整備まで支援しています。お気軽にご相談ください。
長時間労働者の面接指導でよくあるご質問
「月80時間」はどの時間を数えるのですか?
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間外労働と、法定休日の労働時間の合計を1か月単位で数えます。所定労働時間が8時間より短い会社で、8時間までの範囲で働いた「法定内残業」は含みません。会社はタイムカードやパソコンの記録などの客観的な方法で労働時間を把握する義務があります。
面接指導の費用は誰が負担しますか?面談中の時間は労働時間ですか?
面接指導の費用は会社が負担します。面談の時間は、労働安全衛生法上は賃金支払いが義務づけられていませんが、厚生労働省は労働時間として賃金を支払うことが望ましいとしており、就業時間内に実施するのが一般的です。
本人から申出がなければ、会社は何もしなくてよいのですか?
一般の労働者については、申出がなければ面接指導の実施義務は生じません。ただし、月80時間超の従業員への労働時間の通知は義務であり、月45時間超で健康への配慮が必要な従業員には面接指導または準ずる措置を講じる努力義務があります。加えて会社には安全配慮義務があるため、通知・声かけ・本人の回答を記録に残しておくことが重要です。研究開発業務従事者は月100時間超で申出がなくても面接指導が義務です。

